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第1講 特許制度の概要



「発明を国家に公開した代償として国家が公開者に一定期間その発明を独占排他的に使用する権利を与える」のが特許制度です。
厳密には特許法は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」(特許法1条)ことを目的としていますので、一定期間経過後の公衆による発明の利用等も制度の中に含まれています。

「発明を国家に公開」ですから、国家以外に例えば新聞やインターネットで公開しても、公開の代償としての独占排他権は得られません。
むしろ「新規性喪失」(29条1項)ということになり、不利益を被ることさえあります。

この「国家に公開」という手続が、即ち、「特許出願」(36条)という手続です。
ここで、「特許を受ける権利を有する者」が特許出願をすることが出来るわけですが、特許を受ける権利は原始的には自然人たる発明者つまり経営者であるAさんご自身あるいは従業者であるBさんに帰属しますので(29条1項柱書)、御社(甲社)はAさん又はBさんから特許を受ける権利を譲渡してもらう必要があります(33条1項)。

特許出願は甲社が願書を特許庁長官に提出することにより行ないますが、その願書には「明細書」、「特許請求の範囲」及び「要約書」を添付しなければなりません。
発明の内容を図で説明するのが便利な時には「図面」を提出することも出来ます。

「特許出願」をすればすぐに独占排他権たる特許権が付与されるわけではありません。
出願の日から原則3年以内(48条の3)に出願審査請求書という書類を特許庁長官に提出しなければなりません(48条の4第1項)。
この書類を期間内に提出しない場合には特許出願は取下擬制され(48条の3第4項)、特許権を取得することが出来なくなります。
もっとも、なんらの権利も残らないかというとそうではなく、出願後1年6月経過後に、出願審査の請求の有無に関わらず出願公開がされますので(64条)、同一の後願発明の権利化を阻止することや(29条の2)、出願公開された発明から容易に創作できる発明の権利化を阻止することは可能です(29条1項、2項)。

さて、出願審査請求書を特許庁長官に提出した後は、原則として審査官が(47条1項)審査請求順に(48条の2)「明細書」、「特許請求の範囲」及び「図面」を審査していきます。
審査官がこれらについて審査した結果、拒絶の理由を発見しないときは審査官は特許をすべき旨の査定をします(51条)。
審査官が拒絶の理由(49条)を発見した場合には審査官は出願人である甲社に拒絶の理由を通知(50条)しますが、その際、審査官から指定期間内に意見書を提出する機会が与えられますので、甲社はその拒絶理由通知書に記載された拒絶理由が妥当か否か、拒絶理由を回避できないか等を検討し、その指定期間内に意見書提出、明細書等の補正(17条の2第1項第1号、3号)等の対応策を取ることが出来ます。

ちなみに、拒絶理由は49条各号に列挙されており、審査官がこれら以外の理由で恣意的に甲社の出願を拒絶することはありません。

審査官が特許をすべき旨の査定をしたときは、特許庁長官は査定の謄本を出願人である甲社に送達します(52条2項)。

特許をすべき旨の謄本の送達を受けた甲社は、謄本の送達があった日から30日以内に特許料を納付する必要があります(108条1項)。
この特許料(107条1項)は3年分を一時に納付しなければならず、「とりあえず1年分だけ納付して」ということはできません。
また、この特許料を納付しない場合にはせっかくの特許出願が却下されてしまいます(18条1項)。
ただ、甲社の場合、「資力に乏しい者」として特許法施行令14条2号に該当すれば特許料の減免または納付の猶予を受けることができますので(109条)制度を上手く利用すべきです。

第1年から3年分の特許料が期間内に納付されれば、特許原簿に特許権の設定の登録がされ(66条1項)、この設定の登録により特許権が発生します(66条1項)。

この特許権は特許料を払い続けることにより、特許出願の日から原則20年間維持することができます(67条1項)。
この間、甲社は特許発明(2条2項)を独占排他的に実施(2条3項)することができます(68条)。
特許権の存続期間が終了した後は何人もその発明を自由に実施することができるようになります。

(MM20111211)