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第2講 特許法の位置付け



「特許法の位置付け」といった場合、どんなことを想像しますか?

特許法は実体法と手続法が一体となった法律で、そのため非常にわかりにくいものとなっています。

「いきなり実体法とか手続法と言われても困る」、といわれそうですが、「実体法といわれているものには民法や刑法があり、手続法といわれているものには民事訴訟法や刑事訴訟法がある」と言えば何となく理解していただけると思います。

大雑把に言えば「特許権とはこんな権利だ(68条)、専用実施権とはこんな権利だ(77条)ということを規定している部分が実体法の部分であり、特許権を取得するために特許庁に出願手続(36条)をして、拒絶理由通知を受けたら指定期間内に意見書を提出することが出来る(50条)といった部分が手続法の部分です。

そして、特許法は、実体法の部分と手続法の部分がそれぞれ民法や民事訴訟法等の特別法だということです。
つまり、特許法の条文の解釈に当たっては、民法や民事訴訟法等の一般法(上位法)に拘束されるということです。
例えば、期間の計算(3条)一つとっても、民法138条の「特別の定めがある場合」として設けられていますが、3条に規定の無い「権利の存続期間の末日」については民法141条から143条が適用されます。
特許権を侵害した場合等には特許法上も罰則規定(196条から204条)が設けられていますが、刑法や刑事訴訟法、非訴事件手続法等の関連条文を理解しておく必要があります。

さらに、これら民法や民事訴訟等の上位に憲法が位置することは特段説明を要しないと思います。

さて、条約との関係ですが、これについては26条で「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」と規定しており、形の上ではすっきりしたものとなっています。

他方、特許法を運用していくに当たって、細目を決める必要がありますが、それらについても、政令レベルで特許法施行令、特許登録令が、省令レベルで特許法施行規則、特許登録令施行規則があります。
さらには、特許庁の実務遂行上のマニュアルとして、いわゆる審査基準や審査ハンドブック等があります。

これで関係法令全てを網羅したかというと、全くそうではなく、例えば特許発明と登録実用新案との利用関係(72条)や、特許権と意匠権との抵触関係(72条)の調整上、実用新案法、意匠法を知っておく必要があります。
商標法についても同様です。
これらの法律の上位・下位にある法律・政令等も知っておく必要があります。

きっと、「これで全てだろうな」、と思われるでしょうね。でも、残念ながらそうではありません。
法律レベルだけでも、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」、「産業活力の再生及び産業活動の確信に関する特別措置法」などが挙げられます。

さらに理系人間にとっては信じ難いことですが、最高裁の確定判決や知財高裁の確定判決が特許法以上の効力を有する場合があるということです。
三権分立というのは中学生の時に義務教育の中で教わりますが、実際の世の中では法律の不備を補うためとはいえ、国会ではなく裁判所が実質的に法律と同等の効力を有するルールを作る場合があるということです。

以上見てきたように、特許法というのはそれだけでクローズしているのではなく、多くの法令や判例と密接につながっており、またその先端の部分には、自明ではなく最高裁まで争われることがある非常にあいまいな部分を含んでいます。

ここまで読まれて、「うちの会社は知的財産なんか無くていいや。下請けとして仕事をもらってそれをなんとか低賃金でしのいで利益を出していく。」という考えに傾く方もおられるでしょう。
「いや、せっかく技術畑で人生を送ってきたのだから、技術の分野で世界を凌駕したい。」と思われる方もいるでしょう。
また、いきなり見ず知らずの第三者から「特許権侵害」だとして警告を受ける或いは訴訟を提起されることもあるでしょう。

この講義は「技術の分野で世界を凌駕したい」と思われる方を支援するために記載しています。
特に年3件程度の発明をできる技術畑出身の経営者を対象に、主体的に知的財産に対処できるようにすることを目標に記載していくつもりです。

知的財産について基礎知識を習得しておけば、「自分で対処できるか、専門家に相談するべきか」の判断も容易となり、専門家に相談する場合でも、相談すべき事項は何なのかを明確にすることができると思います。

幸い我が国は知財立国のスローガンのもと、経済産業省及びその外局である特許庁は特許制度がより有効に活用されるよう種々の施策を講じています。
例えば、特許庁のホームページを見ますと、
・「知的財産制度説明会」の案内や、
・「特許・商標などの相談」のコーナー、
・「中小企業・個人向け支援情報」のコーナー
などが設けられています。

本講義は、これらのコーナーを有効に活用するための入門編ととらえていただければと思います。
(MM20120123)