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第3講 職務発明
甲社を経営しておられるAさん、あなた自身が発明された場合、その発明は職務発明に該当すると思われますか?
それとも、「いや、自分は経営者だから職務発明ではない。」と思われますか?
実は、経営者であるAさんご自身が発明をされた場合であっても、それが甲社の業務範囲に属するものであって、Aさんの職務としてした場合には職務発明に該当します。
特許法35条第1項では
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
と規定しています。
ここで、Aさんとしては、「いや、おれは経営者だから使用者に該当する。従業者ではない。」とおっしゃりたいかもしれませんが、
「原告Aは被告会社甲の代表者として,経営方針の決定,新製品の開発,生産方法の改良等,会社の業務全般を執行する権限と職責を有していたものであるから,右発明をするに至った行為は,被告会社甲における同原告Aの職務に属するものといわなければならない」
旨判示されています(大阪地裁昭和47.3.31(昭42(ワ)6537号)。判例時報678号p75より。具体的名称をA、甲で置換。)
ちなみにこの判例でのAさんはAの名前で特許出願し特許権者になる迄の間、株式会社甲の株式全部を保有していました。
したがって、職務発明として扱われることとなり、Aさんが会社甲の経営権をBに譲った後、会社乙に特許権を譲渡しても、会社甲には職務発明にかかる通常実施権(35条1項)が残るので、会社甲は会社乙から差し止め(100条)を受けることなく特許発明を実施(2条3項)することができます(78条2項)。
職務発明については甲会社に予約承継する旨の就業規則を定めている場合には、Aさんが発明しても、特許を受ける権利そのものが甲会社に帰属します(29条1項柱書、33条1項、35条2項)。
では、どのような形で職務発明を予約承継すればよいのでしょうか?
特許庁のホームページに職務発明規定の雛型が載っていますので、リンクを張っておきます。
なお、Aさんの会社甲が一定の要件を満たせば審査請求料及び特許料が半額減額されます。
同じく特許庁の当該ページ「研究開発型中小企業に対する審査請求料及び特許料(第1年分〜第3年分)の軽減措置について」にリンクを張っておきます。
(MM20120219)