第4講 発明
特許法では「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定されています(2条1項)。
何となく判ったような気がしますが、
「自然法則」って何?
「利用」って何?
「技術的思想」って何?
「創作」って何?
「高度」ってどの程度?
と疑問が湧いてくる方も多いのではないかと思います。
例えば、「自然法則」の代わりに、「天然の法則」や「経験則」や「宇宙の真理」などを使ったらどうしていけないの、とか、「利用」の代わりに「使用」や「活用」ではどうしていけないの、とか色々と疑問が湧いてくるかと思います。
たしかに、これから新しい法律を創る場合にはこのような「適切な用語」を吟味する必要があるのでしょう。
しかし、今は、「法律は既に存在している。」のです。
勿論現行特許法に限っての話で、法改正や別の立法についての議論ではありません。
したがって、特許法を理解し、特許法による保護を受けようとする場合には「既に存在し、長年の運用により、用いられている用語についてどのような概念が形成されているか」を知ることの方が重要です。
例えば「自然法則を利用」一つをとっても、「自然法則を利用」しているのかそうでないかは流動的でもあり、「社会の実情」にあわせてその解釈も変化していきます。
ここで「社会の実情」とは判例であったり、社会的ニーズであったりします。
では、法改正もされず、別の立法もされないのに「社会の実情」にあわせて「何が変わるのか」新たな疑問が湧いてきますね。
答えは「運用」です。
その「運用」の変化はたとえば「審査基準の改定」といった形で行なわれます。
「発明」については
「特許・実用新案審査基準第U部特許要件第1章産業上利用することができる発明」
の「1.「発明」であること」に「発明」に該当しないものの類型を示すことにより社会の実情にあわせて「発明」をより明確にしようとしています。
ここで注意すべきことは、審査基準では、決して、「発明」の定義中に含まれる個々の用語を更に定義することにより「発明」を明確化しようとしているわけではないことです。
よく、「自然法則とは・・・」とか、「利用とは・・・」といった定義を見かけますが、それらはそれらなりに存在意義があるのでしょうが、少なくとも特許法2条1項にいう「発明」を理解するうえではより曖昧な世界に足を踏み入れることになりかねないのではないでしょうか。
なお、特許法で保護される発明は単に「発明」であるだけでは駄目で、いわゆる新規性等の特許要件とは別に「産業上利用することができる発明」であることも要求されています。
医療機器関係の町工場を経営されているのでなければあまり関係しないと思いますが、もし興味をお持ちであればこれについても同じリンク先資料に説明がされていますのでご一読ください。
(MM20120421)