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第5講 共同発明


不思議に思われるかもしれませんが、特許法は「共同発明」については直接的にはなんら規定していません。
「共同発明」という文言そのものが少なくとも特許法には現れてきません。
つまり、「共同発明」とは何ぞや、「共同発明」に該当するか否かの判断基準はどうなのか、といったことには一切触れていません。

しかし第29条第1項柱書きの「産業上利用することができる発明をした者は、」の「者」は一人に限定されていません。

このことは、
方式審査便覧 「21.50 発明者等の補正について(特・実・意)」 の記載が、発明者が2人以上あるときを想定していること、
特許法施行規則23条様式26備考21に
「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、・・・
の記載があること、
などから明らかでしょう。

しかし、どういう場合に「発明者が2人以上あるとき」に該当するのか明確ではありません。

そこで、登場するのが学説・判例です。
明確でない分、争いも多く発生し、判例も沢山あります。
少し古い資料ですが、その学説・判例を整理した資料として、
平成15年2月21日(金)開催の産業構造審議会 知的財産政策部会 第6回特許制度小委員会 の配布資料があげられます。
その中に 「日本における発明者の決定」 というのがありますが、この資料で共同発明の判断基準を窺い知ることができます。

又最近の判例としては、 知財高裁判決平成20年9月30日(平成19(行ケ)10278) 等も挙げられます。
全文が57ページと、最高裁の判決文と比較すると長めですが、本講に直接関係するのはP31からP32なので、その部分だけでも目を通されると、訴訟対応の大変さも理解できるのではないでしょうか。

理系の中小企業主であるAさんが従業員のBさんの何らかの寄与の下、発明Hを完成させた場合、共同発明として出願すべきか否か大所・高所からの決断が十分に可能でしょうが、他の企業乙との共同研究の場合には判断が難しい場合もでてくるかもしれませんね。
共同研究については第6講で扱う予定です。

なお、H23改正で、冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置が整備されましたが、裏をかえすと、その分法律が複雑になっています。
それらの条文のお世話にならないためにも発明者でもあるAさんは発明完成に何らかの寄与をされたBさんと良好な雇用関係を維持しておく必要があります。
H23改正法の概要については 特許庁HPの「特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)」 を御覧ください。
(MM20120509)