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第6講 共同研究契約書
独立行政法人工業所有権情報・研修館から
「知っておきたい特許契約の基礎知識」
という手引書が公表されており、共同研究契約のみならず幅広く特許契約全般についての基礎知識について解説がなされています。
この資料を熟読すれば特許契約全般について十分な基礎知識が得られるでしょう。
ただ特許に関わる契約全般について記載されていますので、本講の主題である共同研究契約に限定しますと
共同研究契約書の雛形についてはP108からP111に、共同研究契約書のチェックリストについてはP112からP113に記載されています。
また、通常共同研究契約書に先立って作成される秘密保持契約については契約書の雛形がP128からP129に、チェックリストについてはP130にそれぞれ記載されています。
共同研究の結果得られた発明についての出願手続については共同研究契約書の中で規定する場合のほか、別途特許共同出願契約を締結する場合もあり、その場合の雛形がP125からP126に、チェックリストがP127に記載されています。
しかし何と言っても共同研究契約において最も注意すべきは独占禁止法との関係でしょう。
理系の中小企業主であるAさんが最も留意すべきは、相手企業が信義誠実の原則に従って行動する企業であるか否かを見分ける眼力であり、「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」で「不公正な取引方法に該当するおそれがある事項」や「不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項」(P66)に該当する事項を共同研究契約書に盛り込むことを要求するような相手には十分な注意が必要でしょう。
(MM20120527)