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第7−1講 先行技術文献調査(1)


先行技術文献調査はどのような場合に必要だと思われますか。

例えば、理系中小企業主であるAさん、あなたが物づくりをしていて、アイデアが閃き、特許出願をしようと思いたったとしましょう。
このような場合には、特許出願の際には願書に添付して提出する明細書に先行技術文献の記載を求められていますので(特36条4項2号)、明細書を作成する上でも先行技術文献調査が必要ですね。

また、自身の抱える技術課題、その技術課題を解決するために、研究開発を行なうわけですが、その技術課題が本当に未解決なのか、或いは単に自分自身が知らないだけなのか、確認するために先行技術文献調査を行なう場合もありますね。
せっかく多額の資金と労力を投下した研究が、先行技術の存在により無に帰すことの無いようにするためにも先行技術文献調査は欠かすことができませんね。
早く研究に着手したい、早く研究成果を上げて出願しなければ先願主義の下、後願として拒絶されてしまう、などの口実の下、先行技術文献調査を省略したために、資金と労力が無になった程度はかわいいもので、一気に製品化に踏み込み抜き差しならぬ状態になってから他人の特許権を侵害していることがわかった場合は多額の和解金・賠償金を支払うハメになるかもしれませんね。
このような事例は厳密に言えば特許権侵害罪(特196条)を構成し、非親告罪でもありますが、当事者間で問題発覚後、いわゆる民民ベースの事案として、遡及的に実施許諾契約が結ばれ、表ざたになることは少ないのかもしれません。

さらには、自社が製造している製品が他社の特許権を侵害するとして警告状が送付されてきた場合に、公知技術の抗弁を行なうために先行技術文献調査を行なう必要が出てくるかもしれませんね。

このように先行技術文献調査といっても、色々なケースが有ります。そして、無いことを確認するために行なうのか、探し出すことを目的に行なうのかといった違いもあります。
一つでも目的とするものを見つけ出すのは簡単でしょうが、無いことを確認するのは大変でしょうね。

次にどの期間の文献を調査するのか、調査対象期間も目的によって異なってきますね。

また調査対象となる技術文献も必ずしも特許文献に限られず、非特許文献も調査の対象とする必要が出てくる場合も多いでしょう。


幸い特許庁では、 「特許検索ポータルサイト」 を開設しており、このサイトを利用することにより質の高い検索が可能です。

確かにポータルサイトと銘打っているだけあって、このサイトを自在に使いこなせれる様になれば特許情報検索のプロといえるかもしれません。

が、中小企業である甲社の場合には、知財部門といえるものが無く、顧問弁護士や顧問弁理士もおらず、商工会の担当者に相談するのが関の山かもしれませんね。
そして、理系の経営者であるAさんご自身が先行技術文献調査を行なわなければならないとした場合、いきなりこのサイトを使いこなすのは難しいかもしれません。

そこで、次回以降、理系の中小企業経営者であるAさんご自身が比較的簡単に先行技術文献調査を行なう方法について述べることとします。

(MM20120528)