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第8講 出願
理系中小企業主であるAさん、あなたがご自身で、「良いアイデアが浮かんだ、これは発明だ、特許出願をしよう」と思いたたれたとしましょう。
その場合、まず何をしますか。
「日本は先願主義(39条)とやらを採用しているので、とにかく早く特許庁に出願をしなければならない」ということで、出願手続を急がれるかもしれませんね。
それで別に間違っているわけではないのですが、次の注意が必要です。
1.自分で「発明(2条1項)」だと思っても、「特許を受けることができる発明」は限られています。
新規性(3条1項各号)や進歩性(3条2項)、産業上の利用可能性(3条1項柱書き)等の特許要件を具備する必要があります。
進歩性の有無については客観的評価が難しく、Aさんご自身と審査官との見解の相違が最も如実に現れるところではないでしょうか。
勿論特許庁レベルでは審査官・審判官の判断が絶対です(49条、136条、157条)。
2.一定の場合には新規性喪失の例外規定(30条)の適用をうけることができます。H23改正により適用対象も拡大されました。
特許庁では
「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」
で「手引き」や「Q&A集」を公表しています。
しかし、病気の治療と予防の関係のように、この規定の適用を受けることは、学会発表前に出願しておく、社内の秘密管理をきっちりと行なっておく等といったことと裏腹の関係にあるともいえるのではないでしょうか。
3.特許権というのは国家に発明を開示したものに対してその代償として与えられるので、所定の方式(36条等)に従って発明を開示する必要があります。
要は願書(36条1項)に所定の書面(36条2項)を添付して特許庁長官に提出する必要があります。
願書(36条1項)をはじめ、明細書(36条3項、4項)、特許請求の範囲(36条5項、6項)、要約書(36条7項)及び図面(36条2項)については、特許法で規定しているほか経済産業省令で細かく規定されているのでそれに従う必要があります。
そして、これらについて「特許庁においてどう判断するか」というのが
審査基準
として公表されています。
不備の場合には審査官から拒絶の理由が通知されます(50条)。
また方式についても
方式審査便覧
が公表されています。
出願手続きというのは発明そのものとはことなり、形式的なものですので、実際に出願される場合に先立って、一度一通りシミュレーションをやっておく、或いは第1回目の出願は経営者人生30年、毎年3件として生涯で100件近く出願するであろうその第一歩として、「勉強」という気持ちで出願するのも一つの考え方かもしれません。
また特許庁等では非常に熱心に啓蒙活動を行なっており、例えば
出願書類の作成から特許庁への提出まで
に詳しい説明が掲載されていますので、これを参考にして予めシミュレーションをやっておくのもよいかもしれません。
なお特許出願といっても、実は
外国語書面出願(36条の2)
国内優先権主張出願(41条)
パリ優先権主張出願(43条)
パリ条約の例による優先権主張出願(43条の2)
分割出願(44条)
変更出願(46条)
実用新案登録に基づく特許出願(46条の2)
と様々な種類があり、それぞれ何らかの点で出願人の利益を保護する等といったメリットがうたわれている反面、多くのデメリットも存在します。
したがって、利用しないに越したことはないのですが、どうしても利用しなければならない場合もありますので、以降の講で必要が生じた場合に説明を加えることにします。
(MM20120612)